処方日数について
処方日数について
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麻薬は1回の処方で30日が限度と聞きましたが、頓服で処方した際も、同様ですよね?
ですが、頓服は臨時的に処方するものになるので、30日分は処方できないのでしょうか?
ですが、頓服は臨時的に処方するものになるので、30日分は処方できないのでしょうか?
回答
ベストアンサー
屯服の意味を理解されているでしょうか。
医療用麻薬は、基本的に屯服投与はないと思います。医療用麻薬の疼痛療法は、痛みがあって服用するものではなく、痛みが出ないようにするものです。
屯服は、定期的に服用するものではなく、長くても10回分程度のものを指します。
そもそも屯服を「○○日分」と処方するはずがありません。定期的に服用するので、「○○日分」と処方されているのではないでしょうか。
医療用麻薬は、厚労省が定める上限日数までしか処方できません。ただし、14日までとされている医療用麻薬を長期の旅行等の理由がある場合に限り、30日分まで処方できます。なお、30日を限度とされている医療用麻薬は、30日を超えて処方できません。
ご回答ありがとうございました!
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