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訪問診療のオンライン算定について

訪問診療のオンライン算定について

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いつもお世話になっております。
 10人以上患者さんがいる施設に訪問診療を月2回行っているのですが、普段の算定は、C002-2施設入居時医学総合管理料ロ(3) とC001在宅患者訪問診療料2を算定しているのですがコロナの影響で今月は訪問には行かずにオンラインで診察しようと思っているのですが、その場合上記のいつもの2つの算定とオンライン在宅管理料を算定したら良いのでしょうか?

回答

ベストアンサー

お尋ねの件については、R2.4.24付け事務連絡の「問4」にあります。以下は原文ままです。

問4 前月に「月2回以上訪問診療を行っている場合」の在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料(以下「在医総管等」という。)を算定していた患者に対して、当月も診療計画に基づいた定期的な訪問診療を予定していたが、新型コロナウイルスへの感染を懸念した患者等からの要望等により、訪問診療を1回実施し、加えて電話等を用いた診療を実施した場合について、どのように考えればよいか。
(答)当月に限り、患者等に十分に説明し同意を得た上で、診療計画に基づき「月2回以上訪問診療を行っている場合」の在医総管等を算定しても差し支えない。なお、次月以降、訪問診療を月1回実施し、加えて電話等を用いた診療を実施する場合については、診療計画を変更し、「月1回訪問診療を行っている場合」の在医総管等を算定すること。ただし、電話等のみの場合は算定できない。また、令和2年3月に「月1回訪問診療を行っている場合」を算定していた患者に対して、令和2年4月に電話等を用いた診療を複数回実施した場合は、「月1回訪問診療を行っている場合」を算定すること。なお、令和2年4月については、緊急事態宣言が発令された等の状況に鑑み、患者等に十分に説明し同意を得た上で、訪問診療を行えず、電話等による診療のみの場合であっても、在医総管等を算定して差し支えない。

なお、まん延防止措置が発令されている地域が増えていますので、一度厚生局に確認されたほうがよろしいかと存じます。

ご回答ありがとうございます。
一度厚生局の方に確認して算定しようと思います。

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