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在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料

在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料

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在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料の算定についての質問です。
過去に上記の管理料を算定していた患者様が、胃瘻を自己抜去してしまい再造設されました。
この場合、再造設の日から更に1年間管理料を算定して良いと考えて良いでしょうか?
経口摂取の回復に向けた指導も行っています。
再造設の場合は不可という記載はないと思うのですが、症状詳記等は必要なのでしょうか。
ご教示お願い致します。

回答

 C105-3 在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料の注に

注 (前略)最初に算定した日から起算して1年を限度として算定する。

とあります。

 再造設されても最初に算定した日は不変であり、再造設により最初に算定した日をリセットしてよいという通知等も見当たらないため、1年間の期間は再造設前後を通算してカウントするものと思われます。
 症状詳記で対応する前に厚生局に確認されたほうがよろしいかと思います。 

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