算定について
回答
E003 造影剤注入手技の通知(1)にて
(1) 造影剤注入手技料は、造影剤使用撮影を行うに当たって造影剤を注入した場合に算定する。ただし、同一日に静脈内注射又は点滴注射を算定した場合は造影剤注入手技の「1」点滴注射の所定点数は重複して算定できない。
とされています。
早々に回答していただいてありがとうがざいます。
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