診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

生活習慣病管理料

生活習慣病管理料

  • 解決済回答1
高血圧以外で、気管支炎で処方が出た場合は、700点と処方箋料68点は算定できますか?

回答

ベストアンサー

 B001-3 生活習慣病管理料の注2で

 2 生活習慣病管理を受けている患者に対して行った(中略)第5部投薬(中略)の費用は、生活習慣病管理料に含まれるものとする。

と規定されており、処方の内容に関係なく包括されますので、ご質問のケースは処方箋料は算定できず「1 保険薬局において調剤を受けるために処方箋を交付する場合」に掲げられた所定点数のみにより算定することとなります。

かっちゃんさん
ありがとうございます。
全ての処方箋料は包括されるんですね。
処方箋料が査定されたりされなかったりしていたので。
また教えてください。 

関連する質問

受付中回答1

生活習慣管理料と特定疾患療養管理料への変更

①生活習慣病管理料1から2に変更は期間制限がありますが、2から1に変更は期間制限がありますか?...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答2

生活習慣病管理料2について

6月に生活習慣病管理料2を算定し投薬が60日分あった患者様が7月に風邪の診察のみで来院された場合
生活習慣病管理料2の算定は可能なのでしょうか?

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答2

乳がん患者様における特定疾患療養管理料に関しまして

いつも お世話になりありがとうございます。

ところで、病院からの乳がん患者様をフローしており、
高血圧も有しております。...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答2

生活習慣病管理料Ⅱについて

お世話なります。...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

生活習慣病管理料Ⅱについて

お世話なります。...

医科診療報酬 医学管理等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。