療養病棟について
回答
ベストアンサー
A101 療養病棟入院基本料の注3で下記の要旨が規定されています。(一部改編して記載します。)
3 療養病棟入院基本料を算定する患者に対して行った診療に係る費用は、当該入院基本料に含まれるものとする。ただし、患者の急性増悪により、同一の保険医療機関の一般病棟へ転棟又は別の保険医療機関の一般病棟へ転院する場合には、その日から起算して3日前までの当該費用については、この限りでない。
「この限りではない」ですから、ご質問のケースは転院等の3日前までの当該費用は出来高算定となります。
ご回答ありがとうございます
勉強になりました。
関連する質問
受付中回答1
受付中回答0
受付中回答3
受付中回答1
例えばですが、対象職員のベースアップを1.5%としてベースアップ評価料(Ⅰ)を届出します。その後、今年度の来院患者数が激減し、同評価料の算定点数が見込みよ...
解決済回答1
外来ベースアップ評価料を算出する際の、初診の回数は、外来のみの初診でしょうか?それとも外来、入院両方を合算した初診の回数でしょうか?(疑義解釈より、外来か...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。