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回復期病棟入院後他の医療機関転院してからの再入院の回復期入院上限について

回復期病棟入院後他の医療機関転院してからの再入院の回復期入院上限について

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お世話になります。

回復期リハビリテーション病棟に入院後内科疾患の治療が必要となり他の医療機関へ入院となり、治療が終わり再度回復期リハビリテーションに再入院された場合の入院期間について御質問があります。
運動器であれば回復期入院期間90日ありますが、再入院した場合には他の医療機関に入院していた期間は回復期病棟の入院上限の中には含めないのでしょうか?
例えば1月1日に入院して3月31日まで入院できる人であれば、途中他の医療機関に入院した機関が20日あった場合、戻ってきたときの回復期病棟の上限日は3月31日に20日延長させての回復期病棟入院上限日となるのでしょうか?
期間については 通算という言葉が出てきますが、とらえ方がいまいちはっきり理解できません。ご教授いただけると幸いです。
よろしくお願い致します。

回答

この場合の通算とは他の医療機関に入院していた期間も含めて回復期リハビリテーション病棟に入った日から規定の回復期入院期間を数えることになります。
ですので、例に挙げられた場合ですと、運動器の90日間の中に他院での入院期間の20日も含めて、上限日は3月31日になります。 

黒エルフさん
ご教授ありがとうございます。通算のとらえ方理解できました。ありがとうございます。
早速他部署と情報共有していきたいと思います。

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