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在宅自己注射指導管理料

在宅自己注射指導管理料

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関節リウマチの在宅自己注射管理料と導入期加算を算定
患者にアクテムラ自己注を院外処方箋で交付

院内にて初回のため医師がアクテムラシリンジを皮下注射した場合はどの様に算定すべきでしょうか?

回答

算定日に注射すると在宅自己注射に係る注射と見なされて認められない可能性があります。
指導前に注射したと詳記して審査がどう判断するか、、、
一度審査機関にお尋ねした方が良いと思います 

 ご質問中の「院内にて初回のため医師が…」というのが気になります。

  C101 在宅自己注射指導管理料の通知(8)で

(8) 在宅自己注射の導入前に、入院又は2回以上の外来、往診若しくは訪問診療により、医師による十分な教育期間をとり、十分な指導を行った場合に限り算定する。(後略)

と規定されています。

 初回のため患者が正しく自己注射出来るか医師の目の前で自己注射させて確認したのなら理解できるのですが、医師が注射したのでは「十分な指導を行っている」とは言えないのではないでしょうか?

 状況からすると在宅自己注射指導管理料の算定要件を満たす十分な指導が行われているのか疑義が生じますのでご注意下さい。

回答ありがとうございます。
審査側から問い合わせがあり返答に困っていました。
患者さんから注射に対する不安がある為に院内にて皮下注射をしたということでした。
ご指摘いただいた通り、指導料を算定していることが違和感に感じます。 
医師と相談してみます。 

 ご返答いただきありがとうございます。

 自己注射をされていないのに在宅自己注射指導管理料を算定しているのは不適切です。
 不正請求とみなされる行為ですのでご注意下さい。 

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