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リハビリの算定について

リハビリの算定について

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医師の指示で理学療法士が訪問してリハビリテーションを行った場合、在宅患者訪問指導管理料の他にリハビリ料をとれるのか教えて下さい。

回答

ベストアンサー

点数区分に、在宅患者訪問指導管理料というものはありません。
点数表の区分番号と、正式名称を明記してください。

ご質問の履歴を拝見しますと、点数表をお読みになっておられないと思われます。まずは点数表をしっかりお読みになり、基本的な算定方法をご理解の上、ご質問いただくとよろしいかと存じます。

質問が明確でなくてすみません。再度見直してみます。

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