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導入初期加算について

導入初期加算について

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在宅自己注射管理料の導入初期加算について

3月まで算定可能ですが、

8月導入指導の為院内で皮下注射
9月在宅自己注射管理料、導入初期加算算定
10月来院なし
11月は導入初期加算算定可能でしょうか?

在宅へ切り替えは9月、導入初期加算も9月より算定なので9月より数えて11月も導入初期加算算定可能でしょうか? 

回答

ベストアンサー

 ひできさんの回答にある元ネタ回答をした者です。
 今回のご質問の事例ですと「8月」が初回指導日が属する月ですので、算定できるのは「9月」「10月」となり、「11月」は算定できません。
 念のため元ネタ回答のリンクを貼りますので、置き換えてお読み下さい。
https://shirobon.net/qabbs_detail.php?bbs_id=23371


ひできさんへ
 ご丁寧にありがとうございます。ひできさんに「これ以上の明確な回答はないと思います。」と仰っていただけるとは嬉しい限りです。今後ともよろしくお願い致します。

回答ありがとうございます!

以前に、かっちゃんさんが以下の通り、分かりやすく回答されていますので、よくお読みください。(一部改変)これ以上の明確な回答はないと思います。
かっちゃんさん、以前の回答を修正させていただきました。ご容赦ください。

ご質問の例の場合、初回の指導を行った日の属する月は「8月」であり、3月以内の期間は「10月」までとなります。したがって導入初期加算が算定できるのは「6月」「7月」の2回までと解釈するのが正しい点数表の読み方と考えます。「初回算定月を起算月とする」と読み替えるのはいかがなものかと思います。現に、「初回算定月(日)を起算月(日)とする」場合は、C102-2在宅血液透析指導管理料の注1のように明確に記載されています。

注1 (前略)頻回に指導管理を行う必要がある場合には、当該指導管理料を最初に算定した日から起算して2月までの間は、同一月内の2回目以降1回につき2,000点を月2回に限り算定する。

 なお、「初回算定月を起算月とする」と読み替えることを容認している地域もあるかもしれませんので、気になるようであれば審査側にご確認ください。

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