在宅酸素について
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C103 在宅酸素療法指導管理料を算定されている患者として回答します。通知(8)にて
(8) 在宅酸素療法指導管理料を算定している患者(入院中の患者を除く。)については、区分番号「J024」酸素吸入、区分番号「J024-2」突発性難聴に対する酸素療法、区分番号「J025」酸素テント、(中略)、(これらに係る酸素代も含む。)の費用(薬剤及び特定保険医療材料に係る費用を含む。)は算定できない。
と規定されていますので、酸素代は算定できません。
ありがとうございます。勉強になりました。酸素吸入も酸素代も算定できないと理解しました。
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