お看取り時の酸素吸入について
お看取り時の酸素吸入について
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定期の訪問診療時に呼吸不全の為、急遽HOT導入となりましたが、その後、同日急変のため往診、お看取りとなりました。
悪性腫瘍の患者様ではありませんので、酸素療法加算は対象外です。酸素の費用は処置の酸素吸入で算定可能でしょうか。
また、HOT導入後の数日後にお看取りとなった場合の請求はどうなるのでしょうか。
御教授お願い致します。
回答
以前、かっちゃんさんが同じようなご質問に関して以下のとおり回答されていますので、ぜひ参考にしてください。
在宅酸素療法指導管理料の算定要件を満たしていれば、数日で亡くなっても算定できます。
C103 在宅酸素療法指導管理料の適応疾患または状態については、通知(1)、(3)および(4)にて
■チアノーゼ型先天性心疾患の場合
以下のチアノーゼ型先天性心疾患患者のうち、発作的に低酸素又は無酸素状態になる患者
・ファロー四徴症
・大血管転位症
・三尖弁閉鎖症
・総動脈幹症
・単心室症 等
■その他の場合
・肺高血圧症の患者
・高度慢性呼吸不全例のうち在宅酸素療法導入時に動脈血酸素分圧55mmHg以下の者
・動脈血酸素分圧60mmHg以下で睡眠時又は運動負荷時に著しい低酸素血症を来す者であって、医師が在宅酸素療法を必要であると認めたもの
・慢性心不全患者のうち、医師の診断により、NYHAⅢ度以上であると認められ、睡眠時のチェーンストークス呼吸がみられ、無呼吸低呼吸指数(1時間当たりの無呼吸数及び低呼吸数をいう。)が 20 以上であることが睡眠ポリグラフィー上確認されている症例
・関連学会の診断基準により群発頭痛と診断されている患者のうち、群発期間中の患者であって、1日平均1回以上の頭痛発作を認めるもの
となっています。
末期がん患者のすべてが上記条件を満たすとは限らず、また、病態にもよりますが酸素吸入は一般的には「動脈血酸素分圧(PaO2)が60Torr(=60mmHg)を超えること」、「経皮的動脈血酸素飽和度(SaO2)が90%を超えること」を目標に行われ、在宅酸素療法指導管理料の算定要件のほうが厳しいため、在宅酸素療法指導管理料が算定できない場合があります。
そのため、死亡日及び死亡日前14日以内にがん患者に対して酸素療法を行っていた場合は酸素療法加算の算定が認められるのだと思います。
なお、以前より在宅酸素療法指導管理料を算定している患者については、死亡日及び死亡日前14日以内に酸素療法を行っていたとしても「酸素療法加算を算定しなければならない」とは規定されていないため、在宅酸素療法指導管理料を算定します。
かっちゃんさんへ
以前より、何度もご回答を持ち出して申し訳ございません。上手く説明できないので使用させていただきました。この場を借りてお詫び申し上げます。
今後とも、ご教授のほどよろしくお願いいたします。かっちゃんさんの書き込みがないと、この掲示板が維持できないと思っております。いつも困っているときにご意見をいただけますので、大変助かっています。ありがとうございます。
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