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保険薬局への衛生材料提供指示について

保険薬局への衛生材料提供指示について

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第2部在宅医療・第2節在宅療養指導管理料・第1款在宅療養指導管理料・通則の中の通知3に、医師から保険薬局への必要な衛生材料等の提供の指示についての記載がありますが、口頭や文書など、指示の方法に規定はありますか?
また、病院側で在宅療養指導管理料を算定しているときは、必要な衛生材料は患者側に請求できず、保険薬局から病院に請求することになると思いますが、そのときの請求額や請求・支払方法はどのようにしたらよろしいでしょうか?
以上2つの質問です。よろしくお願いします。

回答

まず、医療機関が在宅療養指導管理料を算定する場合は、医療機関は十分な量の衛生材料を患者に支給する義務があることをご認識ください。

それを踏まえた上で、医療機関は調剤薬局と合議し、衛生材料の支給に係る費用を調剤薬局に支払ます。患者さんに実費を求めるのは保険診療のルールに反しますので、絶対にしないでください。

地域によっては、調剤薬局ごとに同じ衛生材料でも合議額に大きな差がないよう、価格を統一しているところもあるようです。
一度、地域の薬剤師会に照会なさるとよろしいかと存じます。なお、価格を統一しないといけないとはなっていないので、最終的には、医療機関と調剤薬局の合議になりますが。
取り決めを証するために、価格表を双方合意の上で残しておいたほうがよろしいかと存じます。

ご回答ありがとうございました。
薬剤師会と相談し、価格表や支払方法を協議したいと思います。
病院から薬局への指示は、処方箋とは別の様式が必要かと思われますが、そちらも特に規定の様式はなく、病院と薬局の協議で制定してもよろしいのでしょうか。教えていただければうれしいです。
よろしくお願いします。

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