時間外、深夜の加算について
時間外、深夜の加算について
- 解決済回答1
回答
選定療養費に係る通知をお読みください。
以下は原文ままです。
(1) 本制度は、国民の生活時間帯の多様化や時間外診察に係るニーズの動向を踏まえて創設さ
れたものであり、したがって、本制度の対象となるのは、緊急の受診の必要性はないが患者 が自由な選択に基づき、自己の都合により時間外診察を希望した場合に限られ、緊急やむを 得ない事情による時間外の受診については従前通り診療報酬点数表上の時間外加算の対象と なり、患者からの費用徴収は認められないものであること。
緊急かどうかの判断は、患者さんごとに、状況を踏まえて医師が判断します。
事務的に線を引くような考え方は適切ではありません。
とても勉強になりました。回答ありがとうございます。
関連する質問
外来・在宅ベースアップ評価料についてですが、これは「初診6点、再診2点を算定しなければ給与をあげる必要はない」
と捉えてもいいのでしょうか?...
6月改定の医療情報取得加算3について、十分な情報を取得し活用とありますが、再診の方は大半が保険証持参で他院処方がないか他院処方あっても変更なければ薬手帳を...
418床、2次救急をしている総合病院に勤務しています。他病院に入院しているのに関わらず、入院先の医療連携を通さず外泊等をして当院に受診する患者・家族がいま...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。