処方箋料について
処方箋料について
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基本的な質問ですみません。
小児科外来診療科(包括点数) を算定している患者さんです。
1月8日 再診算定(包括)
1月20日 シナジス筋注 軟膏処方 で来院した患者さんがいます。
シナジスは、包括対象外で算定し再診料(乳幼児加算等あり)220点と外来管理加算52点を算定しました。 薬も処方されているのですが、処方箋料は算定できますか?元々包括の人なので、処方箋料は算定する事は出来ないと考えるべきですか?
また、レセプトには包括の再診料と 再診料と2つにわかれます。合ってますか?
説明が上手く出来なくてすみません。
小児科外来診療科(包括点数) を算定している患者さんです。
1月8日 再診算定(包括)
1月20日 シナジス筋注 軟膏処方 で来院した患者さんがいます。
シナジスは、包括対象外で算定し再診料(乳幼児加算等あり)220点と外来管理加算52点を算定しました。 薬も処方されているのですが、処方箋料は算定できますか?元々包括の人なので、処方箋料は算定する事は出来ないと考えるべきですか?
また、レセプトには包括の再診料と 再診料と2つにわかれます。合ってますか?
説明が上手く出来なくてすみません。
回答
ベストアンサー
通知の「2」の( )書きを見落としていませんか。以下は原文ままです。
2) 小児科外来診療料は、小児科を標榜する保険医療機関において算定する。ただし、区 分番号「B001-2-11」小児かかりつけ診療料を算定している患者、第2部第2節 第1款の各区分に掲げる在宅療養指導管理料を算定している患者(他の保険医療機関で算定している患者を含む。)及びパリビズマブを投与している患者(投与当日に限る。) については、小児科外来診療料の算定対象とはならない。
よって、シナジスの注射当日は出来高で算定します。
早速の回答ありがとうございます!見落としていました。という事は、処方箋料は算定して大丈夫ですね。ありがとうございましたm(_ _)m
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