在宅自己注射指導管理料
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C101 在宅自己注射指導管理料の算定要件は、注1にあるように
1 別に厚生労働大臣が定める注射薬の自己注射を行っている入院中の患者以外の患者に対して、自己注射に関する指導管理を行った場合に算定する。(後略)
です。
「自己注射薬剤を処方した日に指導していなければ算定できない」という規定はありません。再診時に過去に処方した自己注射薬剤の残薬があり処方を行わないならば、算定要件を満たす指導管理を行い、レセプトに残薬がある旨を注記すれば算定して問題ありません。
また、自己注射薬剤を処方した日であっても算定要件を満たす指導管理を行っていなければ算定できません。算定要件を満たす指導管理を行い、その要点がカルテに記載されていることが重要です。
算定要件を満たすての事 とてもわかり易い回答でありがとうございました。
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