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血糖自己測定(間歇スキャン式持続血糖測定器使用)について

血糖自己測定(間歇スキャン式持続血糖測定器使用)について

  • 解決済回答2
DM1型でスキャン式以外でも血糖を測定していた場合、120回の方が点数が高いのですが、血糖測定器加算120回で算定してもいいですか?スキャン式が優先されますか?

回答

ベストアンサー

>カルテに特に記載されておらず、血糖自己測定、間歇スキャン式と・・。
→医師がアクロランセットによる血糖自己測定を1日何回行うよう患者に指示しているのか分かるようにカルテ記載されていないのは良くないですね。渡したアクロランセットの数から推測することは可能ですが、指示回数の記載は必要です。また、その様子ですと実際に測定した回数等の記録も漏れている恐れがあります。医師にカルテ記載を見直して頂く必要がありますね。

>その際に1日5回は血糖を測定しているのではないかと判断しました。
→診療報酬は推測で算定するのではなく、事実・実績に基づき算定するのものですから、不明な点があるならば医師に必ず確認するようにしましょう。そういった積み重ねでカルテ記載も改善されていくと思います。いずれにせよ、現状での算定内容は不適切である可能性が高いため見直しが必要です。

 在宅関連の診療報酬はつーちゃん さんだけでなく、誰もが難しいと感じている分野です。このQAコミュニティーで最も質問が多い分野ではないでしょうか。
 まずはご自分で診療報酬点数表をよく読んで、分からないことがあったらここでご質問すれば大丈夫です。頑張りましょう。

血糖加算について、上司に相談、医師に確認するように依頼したいと思います。ありがとうございました。

 間歇スキャン式と血糖自己測定器式を併用した場合の算定ですが、ご質問にある「120回」とは「間歇スキャン式の回数+血糖自己測定器式の回数」、「血糖自己測定器式のみの回数」のどちらでしょうか。

 C150 血糖自己測定器加算の「1」から「6」は血糖自己測定値に基づく指導を行うため「血糖自己測定器を使用した場合」に算定するものですので、「6 月120回以上測定する場合」は「血糖自己測定器式のみの回数が120回以上」である必要があります。

 また、C150 血糖自己測定器加算の通知(7)にて

(7) 注3の場合を除き、間歇スキャン式持続血糖測定器を使用する場合には、間歇スキャン式持続血糖測定器以外の血糖自己測定をした回数を基準に算定する。

と規定されています。

 したがって、「強化インスリン療法を行っているもの又は強化インスリン療法を行った後に混合型インスリン製剤を1日2回以上使用しているもの」以外で間歇スキャン式持続血糖測定器のみを使用する場合や血糖自己測定器と併用する場合は、「7 間歇スキャン式持続血糖測定器によるもの」は算定できず、血糖自己測定器による回数のみを基準に「1」から「6」のいずれかを算定すると解されます。

 また、「強化インスリン療法を行っているもの又は強化インスリン療法を行った後に混合型インスリン製剤を1日2回以上使用しているもの」に対して間歇スキャン式持続血糖測定器のみを使用する場合や血糖自己測定器と併用する場合は、基本的には「7 間歇スキャン式持続血糖測定器によるもの」を算定しますが、併用している血糖自己測定器による回数が120回以上となった場合のみ、「7 間歇スキャン式持続血糖測定器によるもの」ではなく、「6 月120回以上測定する場合」により算定するのもと解されます。

かっちゃんさんへ
回答ありがとうございます。
カルテに特に記載されておらず、血糖自己測定、間歇スキャン式と・・。リブレとアクロランセットをお渡ししている方で、3種の注射を1日5回自己でしています。その際に1日5回は血糖を測定しているのではないかと判断しました。
自己注射の算定が苦手で教えていただけると助かります。

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