救急医療管理加算1
救急医療管理加算1
- 受付中回答0
臨時的な取扱い(その63)で 入院中以外の新型コロナ患者に対し、新型コロナ感染症に係る診療を実施した場合、救急管理加算1を算定できるとなりましたが、初診でコロナ抗原検査を実施し陽性である患者に解熱剤等の投薬をした場合にも算定できますか?またPCR検査を実施し後日に陽性が確定した場合にも遡って算定することは可能でしょうか?
回答する
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
受付中回答1
受付中回答1
受付中回答2
生活習慣病管理料Ⅱと悪性腫瘍特異物質治療管理料や特定薬剤治療管理料
生活習慣病管理料Ⅱを算定予定ですが、医学管理料は一部を除いて包括されてしまうため、「高血圧×不整脈」や「脂質異常症×癌」などの組み合わせの患者は医師も生活...
受付中回答1
解決済回答1
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。