診療情報提供書について
診療情報提供書について
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回答
B009 診療情報提供料(Ⅰ)の通知(3)で
(3) 紹介に当たっては、事前に紹介先の機関と調整の上、下記の紹介先機関ごとに定める様式又はこれに準じた様式の文書に必要事項を記載し、患者又は紹介先の機関に交付する。(後略)
と規定されています。
「情報提供先が決まっていない」ということは上記通知(3)の「事前に紹介先の機関と調整の上」の要件を満たしていないため、診療情報提供料は算定できません。
また、各厚生局の個別指導では「紹介先の保険医療機関名が記載されていない診療情報提供書は認められない」と指摘事項になっていますのでご注意ください。
なお、患者の転居に伴い診療情報提供書を作成する場合、患者がまだ受診先を決めていないことが多く、紹介先保険医療機関名が記載できないのですが、このような場合も現状では算定が認められず、無償で作成することになるようです。詳しくは、全国保険医団体連合会様サイトにある「診療情報提供料 ―実態に即した算定要件に」(https://hodanren.doc-net.or.jp/news/iryounews/191015_sisk1_shiten.html)をご参照ください。
かっちゃんさんへ
回答ありがとうございます。転居先で通院先が決まっていない場合、1通も算定できないとは無知でした。今後、気をつけたいです。
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