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在宅患者訪問看護・指導料(1日につき)

在宅患者訪問看護・指導料(1日につき)

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午前中に発熱、末梢冷汗ありと電話連絡があった患者さまです。
Dr.診察中のため、看護師が患者宅へ訪問しました。
本人の状態をみて看護師が先生の指示を仰ぎ、注射、処置、検査等を行いました。
その日の算定は
在宅患者訪問看護・指導料(1日につき)
保健師、助産師又は看護師(3の場合を除く。)による場合
イ 週3日目まで580点

ですが今回の返戻で「医師の診察なく注射、処置、検査等の算定について再調ください。」と戻ってきてしまいました。点数早見表には。「診療に基づく訪問看護計画により、保健師、助産師、看護師又は准看護師(以下この部において「看護師等」という。)を訪問させて看護又は療養上必要な指導を行った場合に、当該患者1人について日単位で算定する。」とありますが、この場合、先生からの指示があっても診察をしていなければ注射、処置や検査等はしてはいけないものだったのでしょうか?若しくは適用欄になにか症状詳記を記載するべきだったのかわからず、こちらで質問させていただきました。
変な質問ですが、よろしくお願いいたします。

回答

ベストアンサー

限りなくグレーに近いので、医師法に抵触する可能性があるかも知れません。
看護師による医療行為は、医師の診療の元に指示を受けることが必要で、お尋ねのケースでは、症状がある方であり、電話のみで指示受けをすることが適切なのか何とも言えません。
おそらく、審査側も同様な意見と思われますので、審査側に理由をお尋ねになってはいかがでしょうか。
普通に考えれば、医師が診察後、速やかに往診するのが適切かと存じます。

ありがどうございます。
審査側に理由を確認してみて、どのようにするか再度考えてみたいと思います。
ご意見ありがとうございました!

のんた さん

該当の患者様は、普段から訪問看護計画による定期訪問看護を受けている患者様でしょうか?
その場合で医師の指示の元、緊急訪問看護を行った場合であれば訪問看護で良いと考えますが
普段訪問看護は行っておらず、臨時的に診察中の医師の代わりに訪問に行ったのであれば
訪問看護の算定自体が怪しく思えます。

ひできさんのおっしゃる通り緊急往診を行うべき事例又は、電話再診を行うべき事例と考えます。

定期訪問看護を受けていない患者様でした。
そうなると算定自体が違いますね…。
審査側に確認後、対応していきたいと思います。
貴重なご意見ありがとうございました!

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