精神科作業療法の施設基準について
精神科作業療法の施設基準について
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精神科作業療法の施設基準に「作業療法士は専従者として最低1人が必要である」とあります。「常勤配置」という文言ではないので、常時という意味ではないと考えますが、専従者1名で届け出た場合、専従者の基準として以下の例ではどのように考えたらよいかご教示お願いします。
① 専従者が定休・出張などで不在の場合:他の専従者が必要か
② 専従者が体調不良など数日不在の場合:他の専従者が必要か
③ 専従者が5日以上休んだ場合:他の専従者が必要か
① 専従者が定休・出張などで不在の場合:他の専従者が必要か
② 専従者が体調不良など数日不在の場合:他の専従者が必要か
③ 専従者が5日以上休んだ場合:他の専従者が必要か
回答
ベストアンサー
①~③について
質問者様が理解されているように常時配置ではありません。
退職していない限りは不在の場合も他の専従者は必要ではありませんが、精神科作業療法の点数請求が不在の日は行えなくなるだけではないでしょうか。
ご回答ありがとうございました。
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