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酸素ボンベを使用した場合の算定について

酸素ボンベを使用した場合の算定について

  • 解決済回答2
可搬式液化酸素0.32円、小型ボンベ2.36円として届出を行っています。
今までどの酸素を使用しても0.32円で請求をしていました。
小型ボンベを使用して酸素吸入をした場合、2.36円の単価で請求できるのでしょか?
請求できるとしたら、単価0.32円で請求する場合と区別する必要がありますか?
レセプトにはどのように表示すればいいのでしょうか?
内視鏡時に使用した場合、酸素吸入手技料と酸素代両方の請求が可能でしょうか?

回答

ベストアンサー

 酸素の費用は以下のマスタを使用して酸素の種類を区別して請求します。酸素の単価は医事システムの設定で自動変換されるはずです。

電算コード  マスタ名称
739210000 液体酸素・可搬式液化酸素容器(LGC) 0.32円
739230000 酸素ボンベ・小型 2.36円


 内視鏡検査当日の酸素吸入及び酸素の費用は診療報酬点数表では算定できる取り扱いになっていますが、審査で認められないケースもあるようです。  

ひでき さん、かっちゃん さんご回答ありがとうございました。
酸素価格も2つあるということなんですね。

まず、酸素の購入単価は毎年厚生局に届ける必要がありますので、届出担当の方に確認してください。
レセプトの記載は、明細書の記載要領をお読みください。
医事コンですと、自動になっていると思います。

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