リハビリについて
リハビリについて
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両変形性膝関節症の運動器リハビリでは発症日古く、逓減になってしまいます。両下腿うっ滞性皮膚炎の廃用リハビリでリハビリを開始して、両変形性膝関節症の手術施行後、両変形性膝関節症の運動器リハビリへ変更することは可能なのでしょうか?
文章ややこしくて申し訳ないありませんが、ご高診お願いします。
回答
ぷー さん
どの疾患に対してリハビリが必要なのか判断するのは医師だと思いますので事務やリハ職だけでの検討は避けた方がよろしいかと考えます。
算定の話だけであれば、通則により
変形性膝関節症や廃用症候群から両変形性膝関節症の手術の起算へ変更する事は可能です。
しかし、廃用症候群はFIM又はBI等の基準を満たすかや皮膚炎が先行疾患に当たるのか疑問はあります。
以前は、両変形性膝関節症で外来通院が可能でしたが、体動困難となり当院へ救急搬送され、両下腿うっ滞性皮膚炎の診断となりました。
ご質問の文面を読む限り運動器リハの対象疾患の発症日が古く、点数が低くなってしまうため廃用症候群でもないのに廃用症候群の病名を付けて廃用症候群リハを算定しようとしているように感じられるのですが、もしそうならば不正請求にもなり得ますのでやめましょう。
事実ならばそのように算定して良いと思います。
言葉が足りず、すいません。
両変形性膝関節症で外来通院をしていましたが、両下腿うっ滞性皮膚炎を発症後、歩行困難となりました。
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