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浸麻、伝麻の算定について

浸麻、伝麻の算定について

  • 受付中回答1
抜歯時のレセプト記入について、教えて下さい。
左下8に、浸麻の後、伝麻を、使った場合
カルテには、浸麻10、伝麻42+10
レセプトには、伝麻42、その他OA+キシロカイン1菅10×2で、提出したところ、減点2になってました。(キシロカイン8×1とされてました。)どうすれば、よかったんでしょうか?






回答

結論から言えば、所属の地区にてご相談ください。

 表面麻酔、浸潤麻酔の取扱いは実態に応じて算定することになっていますが、術野の範囲、表面麻酔の考え方、麻酔薬剤料の測り方など各地区によって考え方少しずつ異なっています。告示や留意事項通知で明確化されていなことも一因ですが、明確化することが必ずしも良いとは限りません(医療を受ける患者さんに不利益となる場合もある)。
 医療は人間を相手にするものであり医療保険においても一定の差異(幅)があるのは当然の合理性ではあるのですが、それを理解できず差異をすべて解消しろという声を聞くことがあります。その人の立場における利益しか考えず、医療制度全体や国民・患者全体のことを考えない発言が多く、退廃的で利己的な社会の一端を見る気がして嫌な気持ちになりますね。

ありがとうございました。

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