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撮影料について

撮影料について

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先程の質問が言葉足らずなことに気付いて修正出来なかったので投稿し直します。
歯科パノラマ断層撮影と顎関節のパノラマ断層撮影を同時にした場合、402点と診断料、撮影料を100分の50にしたものの(電子管理加算はなし)154点での算定で間違いないでしょうか。
それに加えこの度216点にしなさいと指摘を受けましたが、その点数がどうやって出てくるのか分かりません。教えていだけませんか。 

回答

ベストアンサー

 結論から申し上げると、地区によって異なるためご所属の地区にてお問合せください。
 歯科における画像診断における撮影、診断料、電子画像管理加算については、基本的に医科の準用となっており歯科臨床の実態に沿っていません。したがって同時、同部位、一連、症状確認の解釈が明確化されていないことから、その解釈は様々です。
  当地区においては、上記の事例では2枚目の撮影に対して診断料は100/100、撮影料は50/100、電加算はゼロで合計216点となっております。なぜその様になっているのかは告示・留意事項通知・疑義解釈通知および社担・社指などを総合的に判断しているため説明すると非常に永くなりますので省略させていただきます。

そうなんですね、地区によって違うのですか…
ちょっと考えてやってみます。
大変わかりやすいお答えありがとうございました! 

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