訪問診療を始めるにあたり届出書類
回答
ベストアンサー
回答が付かないようなので分かる範囲で回答します。
訪問診療によりC001 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)を算定するだけならば届出は不要です。
これに関連してC002 在宅時医学総合管理料の算定を考えているならばその届出、在宅療養支援診療所としてさらに加算を算定したいならば在宅療養支援診療所の届出が必要と思われます。
ご教示頂きましてありがとうございます。早速、確認してみます。ありがとうございました。
関連する質問
受付中回答3
解決済回答1
解決済回答1
受付中回答2
麻酔管理料2を届出するにあたり、麻酔科標榜医の常勤医が5名以上という基準があり、週4日以上32時間以上の勤務とありますが、この勤務時間は麻酔科に従事してい...
受付中回答2
医師事務作業補助体制加算についてですが、75対1を届出しようと考えております。一般病床50床、精神50床、回復リハ40床で合計140床の場合。必要な補助者...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。