ターミナルケア加算について
ターミナルケア加算について
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意識喪失で、臨時往診をし、救急搬送中にお亡くなりになった場合ですが、死亡日及び死亡日前日14日以内の計15日間に2回以上往診又は訪問診療を行った患者様はターミナルケア加算は算定可能でしょうか?
また、お亡くなりなった日に臨時往診した場合は上記の回数に含まれますか?
また、お亡くなりなった日に臨時往診した場合は上記の回数に含まれますか?
回答
算定可能だと思います。また、「その死亡日及び死亡日前14日以内に、2回以上の往診」ですので死亡日の臨時往診もその回数に含まれると解されます。
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