精神科急性期治療Ⅰの精神保健指定医の医師数について。
精神科急性期治療Ⅰの精神保健指定医の医師数について。
- 受付中回答1
回答
確かに病棟配置は指定医1名以上の配置ですので、問題ないかと思いますが、みーくんさんの病院に常勤の精神保健指定医が2名以上いらっしゃるでしょうか。病院にいらっしゃるのであれば問題ないかと思います。
(参考)精神科急性期治療病棟入院料1の施設基準
「当該病棟を有する保険医療機関に、常勤の精神保健指定医が2名以上配置され、かつ、当該病棟に常勤の精神保健指定医が1名以上配置されていること。」
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
病院から診療所へ転換する予定で保健所と調整を行っており、開設許可書が発行され次第で地域一般入院基本料から有床診療所入院基本料へ転換予定です。...
口腔管理体制強化加算の要件の中で「歯科訪問診療料の注15に規定する届出」が必要とありますが、これは厚生局ホームページの施設基準の届け出受理状況一覧で自分の...
令和6年診療報酬改定よりDPC参加病院の基準が見直しされます。そのなかで退院患者調査の様式間で記載矛盾のあるデータが1%未満とありますが、これは形式チェッ...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。