【疑義解釈】口腔細菌定量検査《R04-001-q009-00-00-s》
【疑義解釈】口腔細菌定量検査《R04-001-q009-00-00-s》
- 解決済回答1
区分番号「D002-6」口腔細菌定量検査の留意事項通知(2)のロにおいて、「区分番号A000に掲げる初診料の(14)のイ、ロ若しくはニの状態又は区分番号A002に掲げる再診料の(6)のイ、ロ若しくはニの状態の患者」とあるが、同一初診期間中に区分番号「A000」初診料の留意事項通知(14)のイ、ロ若しくはニの状態における区分番号「A000」初診料の注6に規定する歯科診療特別対応加算又は区分番号「A002」再診料の留意事項通知(6)のイ、ロ若しくはニの状態における区分番号「A002」再診料の注4に規定する歯科診療特別対応加算を算定した場合、区分番号「D002-6」口腔細菌定量検査は算定可能か。
回答
ベストアンサー
算定可。
関連する質問
受付中回答1
R6年度から導入されるベースアップ評価料について、専従者は対象職員の給料総額に含んで計算してよろしいのかわかる方はいらっしゃいますでしょうか?...
受付中回答1
5年間保険医取消し後、保険診療再開することになりました。今年10月より保険診療出来るようになりますが、今まで5年間は自費診療として患者さんから治療代を徴取...
解決済回答1
受付中回答0
解決済回答1
1人の患者さんが居宅から老健に入所された場合、1ヶ月以内に歯科訪問診療料を居宅で算定していれば老健入所後は再診・再初診の必要はありませんか?歯科衛生士単独...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。