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経過措置がある施設基準の再届出について

経過措置がある施設基準の再届出について

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経過措置があるものの再届出についてです。今回の診療報酬改定にて新基準が設けられたものに対して新たな要件がクリアできません。(複数の入院料関係です。)しかし経過措置があるため9月30まで算定できるものと解釈しております。
この場合、新基準を満たしていなくても再届出は必要でしょうか?それとも新基準を満たした上で9月30日まで再届出を提出orランクダウンした施設基準を9月30日まで新たに届出になるのでしょうか?はたまた9月30日まで算定できるという解釈が誤りでしょうか?初の改定時の届出で困惑しております。無知な質問で申し訳ありませんが、ご回答頂ければ幸いです。宜しくお願いします。

回答

ベストアンサー

その通りですね。
私の所も全く同じで、急性期入院料2から経過措置終了時に地域包括ケア病棟に転換予定です。
お互いに頑張りましょう!

ご返答ありがとうございます。返信が早く助かります。おかげで明日朝イチから動けます。お互い頑張りましょう。
大変助かりました。ありがとうございました。

今回の診療報酬改定で考えられるのが「看護必要度」があります。

厚生局に確認したところ、改定内容で基準を満たせる医療機関は新基準で問題ありません。また、院内の調整等が必要な場合もあり新基準で規定値の達成が難しい場合は旧基準で判定しても問題ないとの回答でした。

但し、自院にとって新旧のいいとこ取りの適用はできません。つまり、新か旧のどちらかで評価するということです。

ご回答ありがとうございます。おっしゃる通り看護必要度の基準値が新基準では達成できておりません。経過措置期間も急性期一般入院料を引き続き算定したい場合、4月20日までに旧基準の看護必要度でも良いので届出を行う。経過措置前までに調整を行い新基準を満たすようにする。そこで新基準をみたせばそのまま引き続き算定可、満たせないようであれば辞退届及び代替えの入院料の届出を行うといった解釈で間違いないでしょうか?再度質問してしまい申し訳ありませんがご返答頂ければ幸いです。
宜しくお願い致します。

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