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経過措置項目の届出について

経過措置項目の届出について

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今更の質問で恐縮ですが、令和4年診療報酬改定にて、例えば、入退院支援加算1については、2022年3月31日時点で届出をしている医療機関においては、2022年9月30日まで当該基準を満たすとみなされるとある場合等、経過措置が定められている項目については、4月20日までに届出を申請する必要は無く、この場合においては、経過措置が終了する2022年10月1日までに届出、別の経過措置終了日が設けられている項目については、各々の経過措置終了日までに届出を行えば良い、との考え方で問題ないでしょうか。

回答

ベストアンサー

ご察しの通りになります。

経過措置が設けられている施設基準については、例えば9月末前に厚生局のホームページに経過措置到来による施設基準届出直し等の案内が掲載されます。
私も過去に問い合わせしたことがありますが、経過措置到来時期に合わせた届出直しのほうが、改定項目の必要な数字等を記載する届出様式のみで施設基準担当者の労力も少なくてすみます。

経過措置到来前に届出直しする場合は、その施設基準の全ての様式(書類)を提出する必要があります。

ありがとうございます。参考にさせて頂きます。

別の経過措置終了日が設けられている項目については、各々の経過措置終了日までに届出を行えば良い
→原則お見込み通りかと思いますが、経過措置があっても届出直しが必要なものもあるかと思います(例えば機能強化加算は一部経過措置がありますが、4月20日までに届出直しが必要等)。ですので、必ず厚生局HPをご確認をいただければと思います。

ありがとうございます。届出し直さないといけない項目について、再度確認させて頂きます。

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