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服薬管理指導料

服薬管理指導料

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 居宅療養管理指導料を算定している患者について
1.「居宅療養管理指導」指示以外の医師からの臨時薬の処方箋について、自宅へ届け服薬指導を行った場合は、「服薬管理指導料」を算定していいでしょうか?
2.計画書に併用薬として服用歴のある処方箋についても同様に「服用薬剤管理指導料」を算定しますか?
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