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分岐部付近から根尖まで残っている下顎6の近心根の骨性埋伏歯根の摘出の請求について

分岐部付近から根尖まで残っている下顎6の近心根の骨性埋伏歯根の摘出の請求について

  • 解決済回答3
お世話になります。
 
手順は下記の通り骨性埋伏歯の抜歯と同様でしたが、根のみです。これに関する請求上のルールはあったような気もするのですが、初めてのことで適切な病名と請求方法がわかりません。ご存知の方教えてください。よろしくお願いいたします。
手順
 ・全層弁を剥離し、骨削除し歯根露出
・最大豊隆部を露出させるため歯槽骨を削除(歯根肥大のため)
 ・ヘーベルで脱臼、摘出 

  可能性があるものはこちらかと思いますが、
1.骨性埋伏歯として請求(適要に術式記載)
2.顎骨内異物として請求
3.小臼歯抜歯として請求
4.残根の摘出として請求 
5.ヘミセクションとして請求 

2に該当する可能性が高いのでははないかと思いますが、病名や摘要欄の記載内容によっては、審査委員会で4と判断される可能性もあると思います。

よろしくお願いいたします。 

回答

ベストアンサー

自院、他院、関係なく、元々萌出した歯が残根となった場合は埋伏歯として取り扱えないということです。埋伏歯は骨性の「完全」埋伏歯又は歯冠の2/3以上の骨性の水平埋伏智歯のみを指します。したがって、歯冠が崩壊した後の本件のような状態の歯は埋伏歯として取り扱うことができないという意味でお示ししました。

どうもありがとうございました。

まず、そもそも歯冠の崩壊による残根のようなので、1は除外されます。2も異物ではないので除外されます。3はそもそも歯種が異なるため除外されます。5はすでに分割されているようなので算定できません。したがって、貴見のとおり4の単なる残根の抜歯となります。算定は通常の抜歯のほかに骨癒着、歯根の湾曲や肥大のいずれかにより、骨の開さくを実施して抜歯した場合は難抜歯を算定できます。歯の状態と骨の開さくを実施した旨の二項目を診療録に記載しなければいけません。

藤沢先生ご回答ありがとうございます。

そうですか。では今回は難抜歯の算定になりそうです。 

先生のご回答の中にわからない点があったのですが、一つ伺ってもよろしいでしょうか。

  歯冠崩壊による残根抜歯の場合と、前医が抜歯を中止した 場合の残根抜歯の場合とでは、算定項目が変わるということでしょうか。(ご回答1行目の「そもそも歯冠崩壊による残根のようなので...」の記載から読み取りました。ちなみに今回は後者です。)
 
よろしくお願いいたします。 

まず、そもそも歯冠の崩壊による残根のようなので、1は除外されます。2も異物ではないので除外されます。3は歯種が異なるため除外されます。5はすでに分割されているようなので算定できません。したがって、貴見のとおり4の単なる残根の抜歯となります。算定は通常の抜歯のほかに骨癒着、歯根の湾曲や肥大のいずれかにより、骨の開さくを実施して抜歯した場合は難抜歯を算定できます。歯の状態と骨の開さくを実施した旨の二項目を診療録に記載しなければいけません。

藤沢先生
詳しく教えて頂き、どうもありがとうございました。またよろしくお願い致します。

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