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医師事務作業補助体制加算の見直し

医師事務作業補助体制加算の見直し

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R4年度の診療報酬改定にて、3年以上の勤務経験を有するとあるが、雇用形態にかかわらず勤務経験を通算する事が可能であると疑義解釈で回答されていますが、派遣社員または時短の正社員勤務(週30時間)の場合は除外されるのでしょうか。また、それぞれの配置区分の配置基準の5割とは、例えば加算1の20対1(200床の場合)定員数10は5名以上配置されていれば20対1を届け出ることが可能と判断してよいか。改定後は勤務時間の8割以上は削除されている為、週32時間以上の勤務時間は必須ではなくなったと判断してもよいのではないか。以上、ご回答のほど宜しくお願い致します。
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