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様式9について

様式9について

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小さな病院のため看護師長の退職があり、看護部長が病棟師長と兼務になります。看護部長は本来様式9で計上対象にならないと思うのですが、病棟管理も行う場合は看護部長であっても様式9で計上しても大丈夫なのでしょうか?

回答

様式9号は病棟業務に関わる時間を表したものになります。
従って、看護部長さんが病棟業務に携わる時間は様式9号に含めても構いませんが、やはり役職柄その他(病棟業務以外)の業務に係る時間はしっかりと時間を控除する必要があります。
看護部長が兼務という形なので時間の切り分けが多いと思いますが、しっかり記録しておきましょう。

ご回答ありがとうございます。
様式9上は看護部長を計上しなくても施設基準を満たせそうですし、
日々の業務の中で病棟管理業務に携わっていた時間とその他の時間の切り分けはかなり複雑化
しそうなため、計上しない方向で進めようと思います。
計上するならどこまで何をすべきか、他で調べてもわからなかった点を明確にしていただけて
とても参考になりました。

看護部長の勤務時間を算入しないと基準が満たせないとなると、勤務時間の管理は厳格にしておかなければなりません。あらかじめ勤務予定で病棟業務と管理業務に係る時間配分を明確にしておく必要があります。そして、予定と実績で差がある部分については、きちんと時間を切り分けることが必要です。当然ですが、看護記録や病棟管理日誌にも勤務実態が記録されていなければなりません。
厚生局の解釈にもよりますが、看護部長を除外して考える担当者もいるので、院内だけで解釈するのではなく、厚生局に対して状況を説明の上、適切に届出をしましょう。

ご回答ありがとうございます。
施設基準上は看護部長を計上しなくても基準が満たせそうですし、勤務予定で病棟管理とその他を切り分けたり、その実際を記録していくのは想像以上の労力になりそうです。
そのうえ、厚生局の解釈にも影響しそうとのご助言いただいたので、計上しないで対応していく方向で進めようと思います。
的確なアドバイスで悩んでいた点の答えをみつける導となりました。

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