診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

様式9の⑩の実績値が⑩の上限値を超えていますについて

様式9の⑩の実績値が⑩の上限値を超えていますについて

  • 解決済回答2
今年度からはじめて様式9を入力しています。
試しに前年度の数か月分を入力したのですが、「⑩の実績値が⑩の上限値を超えています」と赤字で出ます。
何か入力間違えているのでしょうか?
それとも施設基準を満たせていないのでしょうか?
当院はもともと看護部長が様式9を入力することになっており、事務職員に聞いても誰もわからないとの事でした。前任者と私の間には不在期間があり、引継ぎも出来ていないのでわからず質問させて頂きました。
ご教授お願いします。

回答

ベストアンサー

基準を超える主として事務作業をする看護補助者は、施設基準の看護補助者としてカウントできないだけで、勤務してはいけないということではありません。届出上の勤務表(様式9)から除くだけです。
厚労省は、看護師の負担軽減のため、看護師じゃなくても出来る業務を他の人に分担させるために看護補助加算を設けました。昔から看護師は、本来の看護業務以外の仕事が多すぎて、疲弊して辞めていく人が後を経たず、なかなか業務改善ができていません。そこで看護補助者を有効に活用するために業務を見直し、まずは事務的作業以外の業務について院内で検討する場を設け、看護師の意見や希望をしっかり取り入れて、働きやすい環境を整えてあげること。これにつきます。
特に、紙カルテ運用をしている医療機関は、看護師の手間が多すぎます。電子カルテじゃなくても効率化を図れる業務はたくさんあります。
事務方は、医療従事者の現場の仕事を理解していない(理解しようと努力しない)方が多いので、医療従事者の負担軽減のためのアイデアが出てこないんです。ゴミ一つ処理することや、配膳や納膳、ベッドメイキングや備品の取り揃え、薬品補充や記録の整備など、看護師じゃなくてもできる業務を他に分担させて、看護師が一秒でも長くベッドサイドに行けるようにしてあげてください。

回答ありがとうございます。
届出上の勤務表(様式9)から除いて作成します。
分かりやすい説明ありがとうございました。
また当院は看護師の業務負担軽減についても手つかずで、看護師が担っている業務が多すぎるのも確かです。まずは人手不足で皆いっぱいいっぱいになっているので人員を確保し、業務改善に努めたいと思います。
ありがとうございました。

様式9の内容を熟知されていないと、厚生局の適時調査等で指摘を受け、重大な不備があった場合は診療報酬の返還や、場合によっては監査へ移行してしまい、大変なことになります。コワイですね。

届出内容がわからないのですが、施設基準の内容はご存知でしょうか。文面からすると、おそらく理解されていないまま作成されているようで、これでは適正な人員配置なのか確認できません。
院内に誰も理解している方がいないのであれば、厚生局に確認するしかありませんね。

「看護補助者」に関する届出がある場合、主として事務的業務を行う看護補者数〈総勤務時間数÷(日数×8)〉は、厚労省通知の別添2「入院基本料等の施設基準等」の第2の4(2)の「キ」の(ハ)により、入院患者数200ごとに1以下であること〈(1日平均入院患者数÷200)×3以下〉となっており、上限を超える「主として事務的業務を行う看護補者」は配置できません。そのためのエラーだと思います。
よって、配置転換か様式9に算入しない(勤務はしているが、届出において明示しない)ようにします。
入力誤り(雇用・勤務形態の「事務的業務」に1が入力されている看護補助者)の可能性もありますので、「事務的業務」に1が入力されている方の雇用・勤務形態を確認してください。
もしかして、医師事務作業補助者の方を算入している可能性もあります。

ご回答ありがとうございます。
御察しの通り、十分理解が出来ていないまま、様式9の利用手引きをみて入力している状態です。
当院は一般入院基本料(地域一般入院基本料3)15:1で届出しており、看護配置加算と看護補助加算1をとっているようです。
入力した時点での看護補助者は常勤換算で7.8名おり、うち1名が病棟クラーク(常勤)です。
ご回答いただいた「様式9に算入しない(勤務はしているが、届出において明示しない)ようにします」とは、このクラークの勤務実績を様式9から数日削除するといった意味でしょうか?
実際にクラークの勤務実績から3日分削除すると「⑩の実績値が⑩の上限値を超えています」といったエラーが表示されなくなりました。
ご教授宜しくお願いします。

関連する質問

受付中回答1

従事者の兼務について

当方には「医療安全対策加算1」の専従となっている従事者がいます。その従事者に「夜間休日救急搬送医学管理料の注3に規定する救急搬送看護体制加算1」の専任者と...

施設基準 その他

解決済回答2

休診日の取り扱いについて

休診日に予防接種や健康診断をするのは、そもそも休診の取り扱いにならないのではないかと思うのですが、いかがでしょうか?

施設基準 その他

受付中回答1

感染対策向上加算2について

当方は感染対策向上加算2を算定しておりますが、診療報酬改定後に要件が変わり、加算2を引き続き算定したい場合は、6月までに届出が必要なのでしょうか?

施設基準 その他

解決済回答1

感染対策向上加算について

...

施設基準 その他

受付中回答2

協力医療機関について

特別養護老人ホームの配置医をしています。R6年~介護保険施設等連携往診加算が新設されましたが、施設基準を満たしていれば、特養の配置医師が協力医療機関になる...

施設基準 その他

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。