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デュピクセント算定方法について。

デュピクセント算定方法について。

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先日はデュピクセントについて詳しく教えて頂きありがとうございました。
今回初めて在宅注射をするにあたりまた教えてください。
その患者さんが5月2日に来院することがきまりました。
2日デュピクセントの薬剤のみで手技料は算定しない。
16日デュピクセントの薬剤のみで手技料は算定しない。
ここまでは医院で患者さんに指導の元注射予定です。
30日、デュピクセント処方と在宅自己注射指導管理料の算定であってますでしょうか?

在宅自己注射指導管理料が2日の初日に算定する意見と30日に算定する意見で分かれています。
また、在宅自己注射指導管理料を算定した場合は薬剤名も入力しないといけないでしょうか?
合わせて教えてください。

回答

ベストアンサー

すみません、言い方が悪かったようです。

別表のⅠの在宅自己注射指導管理の所に薬剤の総点数、薬剤及び日数とあったのですが、それは処方箋で分かるので特に必要なしと考えていいでしょうか?
→自己注射指導に係るものは記載が必要です。

何度もご回答頂きありがとうございました。
またこちらの質問の仕方が悪く申し訳ありません。

算定方法はお見込みのとおりです。
通知には、2回以上の外来で指導とあるので、2回目以降であれば、医師の判断により可能です。
レセプトの記載要領ですが、平31.3.26付けの通知にて摘要欄にコメントが必要です。ご確認ください。
なお、10月よりレセプトコードを使用してコメント入力が必要です。コメントコード、内容は記載要領の別表IIの「88」から「90」を確認してください。
薬剤名は、導入前に薬剤請求で薬剤名が表示されるので、特に必要ないと思います。

色々と教えて頂きありがとうございます。
初めて自己注射の処方になり初回時の算定の仕方や在宅自己注射を算定月は薬剤のみ算定手技不可という解釈も他スタッフと意見が違い心配になりました。前回同様ありがとうございます。
また別表のⅠの在宅自己注射指導管理の所に薬剤の総点数、薬剤及び日数とあったのですが、それは処方箋で分かるので特に必要なしと考えていいでしょうか?
何度もすみません。

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