処方箋指示
回答
何も加算できません。また、「ガーゼに軟膏を塗布」は(薬剤師への)調剤指示記載ではなく、患者への用法指示だと思います。
処方箋料での算定かと思います。特に算定できる加算を探すことができませんでした。
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