レントゲンで撮った部位と違う箇所の病名がついた場合
レントゲンで撮った部位と違う箇所の病名がついた場合
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股関節痛で来院された患者さんに股関節のレントゲンを撮り、医師が骨盤骨折と診断しました。
この場合、股関節に関する疑い病名もつけてもらった方がいいのでしょうか?
この場合、股関節に関する疑い病名もつけてもらった方がいいのでしょうか?
回答
ベストアンサー
股関節レントゲンといっても股関節は大腿骨と骨盤(寛骨臼)で構成される関節ですから、骨盤側も広範囲が撮影されます。大腿骨側に骨折を認めたら「大腿骨頸部骨折」になりますし、骨盤側(寛骨臼、恥骨、坐骨等)に骨折を認めたら「骨盤骨折」となります。
ありがとうございました。よく分かりました。
そもそも検査・画像等については「疑い」を持って実施すると思います。
つまり、今回は股関節痛の主訴に対してDr.が画像検査を実施することを判断したのは、何らかの「疑い」があったからだと思います。
その「疑い」病名に対して画像検査⇒「疑い」の転帰⇒骨盤骨折の病名が正しい流れですが、実際には結果病名だけでレセプト提出するのがほとんどですね。
今回の場合、股関節レントゲン撮影し写った骨盤部分の骨折病名は問題なく当院も請求しています。
査定があれば、理由がはっきりしているので詳記を書き再審査請求しましょう。
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