病棟薬剤業務実施加算について
病棟薬剤業務実施加算について
- 解決済回答1
実施加算の算定には、薬剤師が週20時間以上病棟で業務を行うこととなっていますが、これは院内すべての病棟でクリアすべき条件なのでしょうか?それとも条件を満たせる病棟ごとに算定可能なのでしょうか。
院内の薬剤師が減ったため、すべて取り止めるという話が出ているのですが、一部でも算定できればと思ったのですが、いかがでしょうか。
院内の薬剤師が減ったため、すべて取り止めるという話が出ているのですが、一部でも算定できればと思ったのですが、いかがでしょうか。
回答
ベストアンサー
病棟薬剤業務実施加算の施設基準の通知を確認してください。(以下、原文まま)
3) 当該保険医療機関において、病棟専任の薬剤師による病棟薬剤業務の直近1か月の実施時間が合算して1週間につき20時間相当に満たない病棟(区分番号「A106」障害者施設等入院基本料又は特殊疾患病棟入院料等の特定入院料(病棟単位で行うものに限る。)を算定する病棟を除く。)があってはならないこと。
よって、届け出ている病棟全体で満たす必要があり、1病棟でも満たさない場合は基準を満たすことができません。なお、専任薬剤師は複数の病棟を兼務できますので、配置の見直しが必要と考えます。薬剤師の数にがわかりかねますが、配置を見直しても満たすことができない場合は、辞退するしかありませんね。
回答ありがとうございました。
状況を確認してみます。
大変助かりました。
関連する質問
受付中回答2
解決済回答3
受付中回答0
受付中回答1
当院は労働組合もなく賃金表、昇給表もなく昇給額は決まっていません。 労使交渉、給与規定の改定などの報告はどこまで対応すればよいのでしょうか。
受付中回答0
夜間の緊急入院等で患者数が12対1の基準を超える場合、救急や管理夜勤者などをリリーフ体制で
病棟に一時的に配置しています。...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。