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病棟薬剤業務実施加算について

病棟薬剤業務実施加算について

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実施加算の算定には、薬剤師が週20時間以上病棟で業務を行うこととなっていますが、これは院内すべての病棟でクリアすべき条件なのでしょうか?それとも条件を満たせる病棟ごとに算定可能なのでしょうか。

院内の薬剤師が減ったため、すべて取り止めるという話が出ているのですが、一部でも算定できればと思ったのですが、いかがでしょうか。

回答

ベストアンサー

病棟薬剤業務実施加算の施設基準の通知を確認してください。(以下、原文まま)

3) 当該保険医療機関において、病棟専任の薬剤師による病棟薬剤業務の直近1か月の実施時間が合算して1週間につき20時間相当に満たない病棟(区分番号「A106」障害者施設等入院基本料又は特殊疾患病棟入院料等の特定入院料(病棟単位で行うものに限る。)を算定する病棟を除く。)があってはならないこと。

よって、届け出ている病棟全体で満たす必要があり、1病棟でも満たさない場合は基準を満たすことができません。なお、専任薬剤師は複数の病棟を兼務できますので、配置の見直しが必要と考えます。薬剤師の数にがわかりかねますが、配置を見直しても満たすことができない場合は、辞退するしかありませんね。

回答ありがとうございました。
状況を確認してみます。
大変助かりました。

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