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所定疾患施設療養費について

所定疾患施設療養費について

  • 受付中回答2
私の仕事場は医療機関と併設の介護老人保健施設です。
所定疾患施設療養費は、併設であっても算定可能なのでしょうか?
算定出来ないのではないかと言う職員もいるため、ぜひ教えていただきたいです。 

回答

有床診療所の入院と老健の請求担当をしております。
H30年の情報となりますが、所定疾患施設療養費の算定について行政へ確認をいたしました。
当老健は医療機関併設型で16床の小規模介護老人保健施設です。

(質問)人員基準で「併設の病院や診療所の医師が入所者全員の病状等を把握し、施設療養全体の管理に責任を持つ場合であって~(略)、置かないことができる。」とあります。
この場合に併設診療所の医師が老健入所者に対し所定疾患施設療養費の算定に該当する疾患の治療を行った場合、所定疾患施設療養費の算定は可能でしょうか?
(回答)算定可

あくまで参考としてお考えいただき、行政へ確認されることをお勧めします。

回答ありがとうございます。
因みに、検査などの公表はどのようにされていますでしょうか? 

当老健では毎年4/1~3/31までの1年間で、肺炎・尿路感染症・帯状疱疹・蜂窩織炎が各月で何名発生したか表にし、その下に主な治療内容を記載して施設内に掲示しています。
ネットで 所定疾患施設療養費 治療の実施状況 で検索すれば出てくるような内容です。
施設内に掲示しているものは行政の実地指導でも確認され、指摘は受けておりません。
ご参考までに。

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