非紹介患者に対する選定療養費の見直しについて
非紹介患者に対する選定療養費の見直しについて
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自治体病院の経営管理部門に勤務しております。10月1日から施行される選定療養費の増額について、6月の市議会に改定案を提出するのですが、同様の環境下にある実務担当者の方にご意見を頂きたく質問しております。現行は、医科初診5,500円、歯科初診3,300円、医科再診2,750円、歯科再診1,650円で運用しており、改定に伴い近隣の大学病院や県立病院等をリサーチしたうえで、医科初診7,700円、歯科初診5,500円、医科再診3,300円、歯科再診2,090円とする案で決定して、理事会等の決裁を終え市の担当課に提出したところ、再診患者に係る「他の病院」の定義について解釈がおかしいと言われています。増額改定の根拠として、厚生労働大臣の定める評価療養~(告示)第二条、療養担当規則第五条~などの条文等のとおりなのですが、特に再診患者の部分で「他の病院」の定義を「一般病床200床未満の地域医療支援病院及び紹介受診重点医療機関並びに病床数200床未満の病院であるものに限る。」としましたが、ここの解釈がおかしいと、他部署の法務課から指摘されたと言います。そこで、この部分を至急厚生局に確認をしてほしいと急かされて困っています。単純に「病床200床未満」だけでいいと言うですが、理由を明確にせずに「法律的にそういうふうに読まない。」と言っているそうで、皆さんはこれを読んでどういう印象を持たれるか、ご意見をお願いできればと思います。お忙しいところ恐縮ですが、宜しくお願い致します。
回答
そもそもどういう意味合いで「他の病院」を登場させるのでしょうか。
文例がないと答えようがないかと思われます。
義務化でない病院という意味であれば地域医療支援病院や紹介重点でない200床以上病院が抜けてますが。
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