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画像診断管理加算

画像診断管理加算

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画像診断を専ら担当する常勤の医師が、画像診断を行い、その結果を文書により報告した場合算定できるのであって、非常勤医が報告した場合は算定出来ず、同じ医療機関であっても患者さんによって金額が異なってしまうということなのでしょうか?

回答

お尋ねの件については、以前、厚生局の適時調査で指摘があり、診療報酬を返還した経験があります。
厚生局の担当者より、文書で指導を受けた内容は、以下の通りです。

施設基準を取得していても、施設基準の届出にある常勤の放射線科医が読影し結果を文書で報告している場合、または時間外等で、当該保険医療機関以外の場所で届出の常勤の放射線科医が読影し、文書で報告している場合に限る。よって、算定要件を満たさない患者に係る画像診断管理加算の費用は算定できないので、返還手続きをすること。

 第4部 画像診断の通則通知5「画像診断管理加算」の(1)に

 専ら画像診断を担当する医師(地方厚生(支)局長に届け出た、専ら画像診断を担当した経験を10 年以上有するもの又は当該療養について、関係学会から示されている2年以上の所定の研修を修了し、その旨が登録されているものに限る。以下同じ。)が読影及び診断を行い、…

と規定されていますので、届出されている医師以外の読影では算定できません。

 医療機関の機能ではなく医師個人の技能を評価した点数ですので、同一医療機関であっても読影した医師の違いにより患者の負担金額は当然異なります。 

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