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電子的保健医療情報活用加算について

電子的保健医療情報活用加算について

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初診で電子資格確認を行い7点を算定し、その後再診時に電子資格ではなく保険証で確認した場合は4点を算定できないという認識で良いのでしょうか。

回答

ベストアンサー

お察しの通りです。再診料の通知(15)を誤解している方もいるようです。
初診時の3点(情報取得が困難な場合)を算定後、同月に再診料の4点(情報取得が困難な場合を除く)は算定できます。
再診料の4点を算定する場合、初診料の「情報取得が困難な場合」が除かれますので、注意してください。

詳しく説明してくださり、ありがとうございました!今はまだこういうケースはないのですが、今後起こる可能性がありますので質問させていただきました。
助かりました!ありがとうございました!

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