入退院支援加算について
入退院支援加算について
- 受付中回答2
令和3・4年度診療報酬改定の通知の中で、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)」令和4年3月4日・保医発0304第1号、別添1(81ページ)、A246 入退院支援加算の(7) に「入退院支援加算1については、当該病棟又は入退院支援部門の入退院支援職員が、他の保険医療機関や介護サービス事業所等を訪れるなどしてこれらの職員と面会し、転院・退院体制に関する情報の共有等を行う。」とありますが、皆さんのところではどれくらいの件数行かれているのでしょうか。
また、相手側から、こちらに訪れてくる場合は件数に入れたらだめでしょうか。
よろしくお願いいたします。
回答
「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて 令和4年3月4日 保医発0304第2号」(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000935698.pdf)の133ページ「1 入退院支援加算1に関する施設基準」の(4)をご確認ください。
なお、回数は面会の事実をカウントすれば良いです。出向かなければならないという規定はありません。
早速のお返事ありがとうございます。
助かりました。
まず、件数と面会件数についてですが、入退院支援加算1の施設基準で、25以上の機関と年3回以上の面会が必要ですので、あらかじめ連携する機関を25以上としておかなければなりません。
次に、面会方法ですが、対面により先方に訪問するか、先方が自院に訪問することで併せてカウントできますし、ビデオ通話等でも可能です。
ただし、一覧表で面会日付、担当者名、目的及び連携機関の名称等を記録しておく必要があります。
早速のお返事ありがとうございます。
助かりました。
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
当院は労働組合もなく賃金表、昇給表もなく昇給額は決まっていません。 労使交渉、給与規定の改定などの報告はどこまで対応すればよいのでしょうか。
夜間の緊急入院等で患者数が12対1の基準を超える場合、救急や管理夜勤者などをリリーフ体制で
病棟に一時的に配置しています。...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。