患者の同意について
患者の同意について
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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)令和4年3月4日・保医発0304第2号(114ページ)・第 21 感染対策向上加算、1感染対策向上加算1の施設基準の(9)に「ビデオ通話を用いる場合において、患者の個人情報を当該ビデオ通話の画面上で共有する際は、患者の同意を得ていること。」となっておりますが、患者から同意を得るには書面で残さないとダメなんでしょうか、それとも、口頭で同意を得て、記録することはだめでしょうか。
皆さんのところでは、どうされているんでしょうか。
よろしくお願いいたします。
皆さんのところでは、どうされているんでしょうか。
よろしくお願いいたします。
回答
同意の方法は問われていませんので、書面や口頭で構いません。
なお、記録の義務も書かれていませんが、カンファレンス記録等に同意を得ている旨等の記録があれば問題ないと思います。
たびたびのご回答ありがとうございます。
自信がつきました。
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