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診療情報提供料算定について

診療情報提供料算定について

  • 解決済回答2
いつも助けていただきありがとうございます。
今回も教えていただきたく質問いたします。
診療情報提供書(紹介状)をお持ちになった患者さまに対し紹介元へお返事を書く場合、診療情報提供料は算定できますでしょうか?

回答

ベストアンサー

 「保険医療機関が、診療に基づき、別の保険医療機関での診療の必要を認め、これに対して、患者の同意を得て、診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行った場合」の要件を満たしてませんので算定できません。

ありがとうございます。

 ご質問文に返事とあり、通知に該当しないかと思いますので算定不可と思います。

ありがとうございます。

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