難病外来指導管理料の算定開始日について
難病外来指導管理料の算定開始日について
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難病外来指導管理料の要件の中に、
初診料を算定した日から1月を経過するまでは初診料に含まれるものとし、算定ができないむねの記載があるかと思うのですが、
例えば、
元々指定難病ではない病名で通院されており、
初診料算定から2月後に新たに診断された病名が指定難病かつ、主病名となった場合、
初診料は指定難病が主病名になるよりも前に算定しており、1月経過してるため難病外来指導管理料は算定できる。
という認識であっていますでしょうか?
(指定難病に対し治療や指導が行われているのが前提とします。)
最近移動してきた先輩事務員より、診断された日から1月が経過しなくてはならないと言われましたが、その根拠を見つけることができず、算定に迷っております。
もしご存知の方がいらっしゃいましたらご教授頂きたいです。宜しくお願いいたします。
初診料を算定した日から1月を経過するまでは初診料に含まれるものとし、算定ができないむねの記載があるかと思うのですが、
例えば、
元々指定難病ではない病名で通院されており、
初診料算定から2月後に新たに診断された病名が指定難病かつ、主病名となった場合、
初診料は指定難病が主病名になるよりも前に算定しており、1月経過してるため難病外来指導管理料は算定できる。
という認識であっていますでしょうか?
(指定難病に対し治療や指導が行われているのが前提とします。)
最近移動してきた先輩事務員より、診断された日から1月が経過しなくてはならないと言われましたが、その根拠を見つけることができず、算定に迷っております。
もしご存知の方がいらっしゃいましたらご教授頂きたいです。宜しくお願いいたします。
回答
ベストアンサー
まる さんのご認識の通りです。
かっちゃんさん
いつもご回答いただきありがとうございます。
大変助けていただいております。
解釈があっており安心しました。
点数表を見ていただきながら再度解釈のすり合わせを行なっていこうと思います。
ありがとうございました。
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