外来診療料を算定する際の「病床数」の計算方法について
外来診療料を算定する際の「病床数」の計算方法について
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通知に記載されている「なお、病床数の計算の仕方は、外来診療料に係る病床数の計算方法の例によるものであること。」とありますが、外来診療料を徴収する際に病床をどうみているのか、ここでいう「病床数」の定義がわかるQA又は、疑義解釈の通知などがありますでしょうか。
回答
A002 外来診療料の通知(1)にて
(1) 外来診療料は、(中略)一般病床の病床数が200床以上の病院において算定する。
と規定されています。
ご質問にある「なお、病床数の計算の仕方は、外来診療料に係る病床数の計算方法の例によるものであること。」はどこの通知をご覧になっているのでしょうか?
令和4年3月4日 保医発0304第5号 15 200床(一般病床に係るものに限る。)以上の病院の初診に関する事項でしょうか。
「病床数」の定義がわかるQA又は、疑義解釈の通知などがありますでしょうか。
→A002 外来診療料の注や通知が該当するかと思います。
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