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一般不妊治療管理料・生殖補助医療管理料2の届出について

一般不妊治療管理料・生殖補助医療管理料2の届出について

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生殖補助医療管理料2および一般不妊管理料の届け出が遅れてしまい、5月12日に提出をしました。その結果、関東信越厚生局からは、6月1日以降の患者様しか、診療報酬が適応されないとの回答でした。4月から保険適応開始として、患者様には受診をしてもらい、3割負担の料金しか頂いておりません。7割の診療報酬が入らないと、資金が回らずにクリニックが閉院追い込まれてしまいます。そうなると、当院を信じて通院されている方々にご迷惑をお掛けする形になります。現在、医師会と保険医協会に相談を予定しておりますが、その他、相談する先はございませんでしょうか?

回答

 相談ならば、ご質問文にあります医師会や保険医協会、また相談を受けているのかは不明ですが、日本産婦人科学会等も良いのかもしれません。ただし決定権はないと思いますので厚生局の指示に従う他ないかと思います。

 施設基準届出のことがどうにもならないのはご理解されていると思いますので、ご相談したいのは6月診療分の診療報酬が支払われる8月末頃までの運転資金の融資に関することだと思います。
 地域の医師会、保険医協会にご相談すればよろしいかと通り思います。なお、事務員さんが仰る日本産婦人科学会等の学会はそのような個別案件には対応しないでしょう。
 ただ、ご質問にあるように本当に患者さんの事を思うならば4/20の提出に間に合わないと分かった時点で相談すべきで、どのような事情があったかは分かりませんが1カ月経っても「相談する予定」というのは如何なものかと思います。
 今後の対応は気を引き締めてください。 問題が解決されることをお祈りします。

お困りのところ追い打ちをかけるようですが,懸念される点を2点申し上げます。

①4月分のレセプトはもう不妊治療を保険適用する前提で提出されていますか?
もしそうであれば,不妊治療分だけ査定されるのではなく,レセプトが丸ごと返戻になる可能性が高いでしょう。
そうなると,不妊治療以外の診療報酬の入金も遅れることになるので,事態はもっと深刻だと思います。

②現状では,「初再診料は保険診療とし,不妊治療分は点数の3割相当額を自費料金とする自費診療」というような状態になっているため,混合診療になる可能性があるのではないかと考えます。

相談先は・・・銀行でしょうか?

回答ではないのですが、当院も同じ状況です!経過措置の解釈違いをされたということですよね?他にもそういう施設があるような気がしています。みなで厚生局に掛け合ってみても難しいでしょうか…。死活問題で途方に暮れています。

以前、書き込ませていただいたものです。具体的なご助言をくださりありがとうございました。その後色々調べたり電話したりしましたが、やはり厚生局の判断が覆ることは無さそうでした。思うところは多々ありますが、こちらの落ち度であることは間違いないので諦めるしかなさそうです。粛々と診療に取り組み、経営状況の改善を目指そうと思います。
本当にありがとうございました。 

地元の保険医協会に相談してみたら良いかと思います。東京保険医協会が、厚生労働大臣宛に「2022 年度診療報酬改定に伴う届出期限の延長等を緊急に求めます」という書面を提出したと、ウェブに公開されております。現時点で、保険医協会に加入されていなくても、ご所属の保険医協会に現状をお伝えしたら、同様の医療機関がある事を厚生労働省に伝えてもらい、今の東京保険医協会の動きを後押しする事になるかもしれません。
https://www.hokeni.org/docs/2022051100018/

開業医さん、まだ、諦めるのは早いと思います。5月24日に川田龍平議員が後藤厚生労働大臣に、国会で訴えていた際の動画となります。
https://www.youtube.com/watch?v=Yyin0nwWho0
関東厚生局の方が言うには、他の医療機関からも同様に訴えはあるようです。開業医さんの拠点がわかりませんが、関東厚生局に話をし、数が多いという事にして、厚生労働省に伝わるようにしてみるのも良いかと思います。

たろう さん 医療事務(医事)さん
繰り返しになりますが、まだ諦めずに地方厚生局に話をし、数が多いという事が、厚生労働省に伝わるようにしてみるのも良いかと思います。厚生労働省に動いてもらうには、件数の多さを理解してもらう事が大事だと思います。

回答ではありませんが、私共も同じ状況です。
一般及び生殖補助医療管理料の受理の通知が6月25日に届いたばかりです。
先進医療(タイムラプス、シート法)の届け出は受理され、4月から可能となっておりましたが、管理料の施設基準の届け出が必要という指導はありませんでした。
4月5月保険で治療が行えず自費になった為、限度額が使えない、任意保険金が支払われない等、患者様には更なるご迷惑をおかけしており、損失は高額となっております。
厚生省の説明会もなく始まり、施設基準の届け出がされなかった為に、保険で治療が行えなかった事案は全国で、何件位あるのでしょうか?
これから先、事務長歴15年さんの回答にあるように期限の延長等の救済方法があることを願うばかりです。

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